就業規則・労使協定・労働協約
◎大阪府市統合本部
◎大阪府市新大学構想会議
で議論されています。
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◎大阪府市新大学構想会議
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公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と、法人に勤務する教職員が組織する労働組合である大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、労使関係の基本事項に関し、次のとおり労働協約を締結する。
法人と組合は、労働組合法(昭和24年法律案174号)及び労働基準法(昭和22年法律第49弓)に基づき、正常かつ公正な労使関係を構築し、法人の円滑な運営と発展並びに適正な教育研究環境と勤務労働条件を確保し、教職員の福祉の増進を図るべ<努めるものとする。
法人と組合は、相互にその立場を尊重し、良好な労使関係を維持するため、誠意をもってこの協約を遵守する。2 法人と組合が、合意によって公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則及び附属規程(以下「就業規則」という。)に定めるところと異なった取り決めを労働協約で定めた場合には、その協約が優先する。
組合員の労働条件については、労働協約、労働契約及び就業規則の定めるところによる。
2.組合員の労働条件に係わる就業規則の改廃については、法人は組合と協議の上で行う。
3.組合員の労働条件に係わることで就業規則に定めのないもの及び就業規則の解釈については、法人は組合と協議の上で行う。
4.法人は、組合員の健康及び福祉のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
法人と組合は、法人運営についての意思疎通を図るために、恒常的かつ定期的に労使協議する壕を設ける。
2. 労使協議に関する事項は、「労使協議に関する附属協約」に定める。
団体交渉は、最も重要な労使交渉の場として位置付ける。
2.団体交渉に関する事項は、「団体交渉に関する附属協約」に定める。
労使間の紛争のため、怠業や罷業等の組合の団体行動、あるいはそれらに対抗して行う法人の職場間鎖等、形式の如何を問わず業務の正常な運営を阻害し又は就業を不可能ならしめる行為を争議行為とする。
2. 争議行為に関する事項は、「争議行為に関する附属協約」に定める。
組合員は、組合活動の自由と権利を有する。
2. 法人は、組合員であること又は組合活動をしたことを理由に組合員に対していかなる不利益な取扱いも行わない。
組合活動の妨げを目的とした、組合役員の在任中の配置転換は行わない。
2006年(平成18年)9月1日
公立大学法人大阪府立大学
理事長 南 努 印
大阪府大学教職員組合
中央執行委員長 大久保 博志 印
公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という.)と、法人に勤務する教職員が組織する労働相合である大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、「労使関係の基本に関する労働協約」第8条〔組合役員の配置転換)に関し、次のとおり覚書を締結する。
第2条 「有効期間」
この覚書の有効期間は、この覚書の締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日1か月前までに法人又は組合のいずれからも改正又は廃止の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、それ以降も同様とする。
2 この覚書を改正する場合において、新覚書が締結されるまでの間は、この覚書に従うものとする。
この覚書締結の証として、本書2通を作成し、法人及び組合が各1通各保有する。
2006年(平成18年)9月1日
公立大学法人大阪府立大学
理事長 南 努 印
大阪府大学教職員組合
中央執行委員長 大久保 博志 印
公立大学法人大阪府立大学〔以下「法人」という。)と、法人に勤持する教職員が組 織する労働組合である大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、「労使関係の 基本に関する労働協約」第9条(勤務時間中の組合活動)策3号に関し、次のとおり覚 書を締結する。
2006年(平成18年)9月1日
公立大学法人大阪府立大学
理事長 南 努 印
大阪府大学教職員組合
中央執行委員長 大久保 博志 印
公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と、法人に勤務する教職員が組 織する労働相合である大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、「労使関係の 基本に閲する労働協約」第10条〔便宜供与〕に閲し、次のとおり覚書を締結する。
法人は、組合に対して別図1に示す建物(98.27平米)及び別図2に示す集会室(21.00平米)を組合業務に必要な事務所(以下「組合事務所」という。)として無償貸与する。
法人の都合により、組合事務所の移転等の必要のあるときは、法人は組合と協議するものとする。この場合において、法人は組合に代替施設を貸与するものとする。
組合事務所の使用に伴い発生する電気料金、ガス料金及び水道料金は組合が負担するものとする。
法人は、組合が集会などのために教室その他の施設の利用を申し入れたときは、法人の業務こ支障がない限り認めるものとする。
法人は、組合事務所に設置した学内電話等について、組合の使用を認める。
法人は、組合活動のため掲示板を設置して組合に貸与する。ただし、設置場所については、法人と組合が協議の上決定する。
組合は、組合活動のための立て看板、のぽり等を掲出する必要があるときは、その都度法人に届け出て承認を得るものとする。
この覚書の有効期間は、この覚書の締結の日から1年間とする。ただし、有効期間 満了の日1か月前までに法人又は組合のいずれからも改正又は廃止の申し出がな いときは、さらに1年間延長するものとし、それ以降も同様とする。
2 この覚書を改正する場合において、新覚書が締結されるまでの間は、この覚書に従うものとする。
2006年(平成18年)9月1日
公立大学法人大阪府立大学
理事長 南 努 印
大阪府大学教職員組合
中央執行委員長 大久保 博志 印
公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と、法人に勤務する教職員が組織する労働組合である大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、これまで各種の労働協約締結に向け協議を重ねてきた。このたび、「労使関係の基本に関する労働協約」と3つの覚書、すなわち、「労使関係の基本に関する労働協約第8条に関する覚書」(組合役員の配置転換)、「労使関係の基本に関する労働協約第9条第3号に関する覚書」(勤務時間中の組合活動)及び「労使関係の基本に関する労働協約第10条に関する覚書」(便宜供与)について合意し締結するにあたり、法人と組合は以下の3点について確認する。
2006年(平成18年)9月1日
公立大学法人大阪府立大学
理事長 南 努 印
大阪府大学教職員組合
中央執行委員長 大久保 博志 印
公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、労働基準法第34条第2項ただし書きの規定に基づき、休憩時間の一斉付与の適用除外に関し、次のとおり協定する。
(本協定が適用される教職員等)
第1条 この協定は、公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則第3条第1項及び第2項 に規定する教職員並びに公立大学法人大阪府立大学非常勤教職員等就業規則第2条第1 項に規定する非常勤教職員等のうち、中百舌鳥キャンパスに勤務する者で、次の各号に定める業務に従事するもの(以下「教職員等」という。)に適用する。
第2条 前条各号に掲げる業務に従事することにより、一斉休憩を取得することができない教職員等の休憩時間については、勤務時間の途中で、公立大学法人大阪府立大学教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第5条第1項又は公立大学法人大阪府立大学非常勤教職員等就業規則第27条第1項第3号の規定にかかわらず、これらの規程により定められた休憩時間の前又は後に所要の休憩時間を付与するものとする。
第3条 この協定の内容の解釈に疑義が生じた場合又は文言に変更を加える必要が生じた場合は、法人及び組合で協議の上決定するものとする。
第4条 この協定の有効期間は、締結日から平成19年3月31日までとする。ただし、
有効期間満了日の1か月前までに、法人又は組合のいずれか一方から、この協定の有効期間について意思表示をしない場合は、同一の内容をもってさらに1年間自動的に更新するものとし、以降も同様とする。
2006年(平成18年)4月12日
公立大学法人大阪府立大学
理事長 南 努 印
大阪府大学教職員組合
中央執行委員長 溝川 悠介 印
平成17年6月24日
公立大学法人大阪府立大学
理事長 南 努 様
大阪府大学教職員組合
中央執行委員長 溝川 悠介
【はじめに】
地方独立行政法人法に基づく公立大学法人大阪府立大学定款が2004年3月に大阪府議会で可決され、5月には公立大学法人大阪府立大学設立準備委員会が設置された。大阪府大学教職員組合(府大教、以下、「組合」という。)は、8月より設立準備委員会に対し就業規則を早く提示するように幾度となく要請し、9月には組合は独自に就業規則の組合試案を公表し、教職員に対し広く意見を求め、就業規則がどうあるべきかの議論を重ねてきた。しかしながら、就業規則本体が設立準備委員会より提示されたのは11月末になってからであった。その後多くの附属規程が順次提示されてきたが、年度末には職員の法人への承継あるいは派遣に関する意向調査や時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)のための協議に時間を割かれた。 2005年4月1日に公立大学法人大阪府立大学(以下、「法人」という。)が発足して以降、組合は、引き続き附属規程の提示と協議を求めてきた。しかし、協議相手が設立準備委員会から法人総務部に変わるとともに、法人側においては充分な引継が行われているとは言いがたい状況で協議が再開された。さらに、36協定は1ヶ月限定で締結されていたが、新年度の繁忙期に当たり、早速の協定違反が明らかとなった。これらの対応にもさらに時間を費やし、就業規則とその附属規程に関する協議は充分になされてきたとは言い難い。 2005年5月23日、法人は、ようやく就業規則の届出を行った。その際、上記の経緯をふまえて、法人と府大教は以下の労働協約「就業規則協議に係る確認事項」を締結した。
就業規則協議に係る確認事項
就業規則に係る別規程のほとんどは、提示も遅く協議が十分になされていない。 また、就業規則で別に定めることとしている勤務評定や不服申し立てに関する規程を未だ 定めていないことから、就業規則として完備していない状況である。 この状況をふまえ、公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と大阪府大学教職 員組合(以下「組合」という。)は下記の項目について確認を行う。
2005年5月25日
公立大学法人大阪府立大学理事長 南 努 印 大阪府大学教職員組合中央執行委員長 溝川悠介 印 |
【総括的見解】
就業規則とその附属規程に関する協議の経緯は上記のとおりであるが、法人側においては、一方的に規則制定することなく、協議のもとに成案とするべく姿勢を保ってきたことに対して、組合として敬意を表したい。また、組合からの数多くの問題点の指摘に対し、多くの改訂がなされたことも率直に評価したい。地方独立行政法人法成立時の国会での付帯決議に明示された、「法人への移行に際しては、『良好な労働関係』という観点から、関係職員団体等と十分協議が行われるよう配慮すること。」は、法人化以後においても、法人が遵守すべき原則的な姿勢である。良好な労使関係を維持しつつ、勤務労働条件の改善のために法人としてのさらなる努力を継続することを願っている。 しかしながら、組合は、当初より、3大学統合・法人化が十分な学内合意もとらず拙速に行われ、就業規則の整備をはじめとする具体的準備が不十分となることに危具を表明してきたが、前記確認事項にあるとおり、現在においても業績評価や不服申し立てなど重要な附属規程が未だ提示されていない状況であり、この間の進行は、まさに組合が危惧したとおりであると言わざるを得ない。当面、法人は一日も早く全ての附属諸規程を提示し、広く教職員から意見を求め、全教職員に対して就業規則を周知する責任を果たしてほしい。 また特に、新法人発足時において、労働基準法に定められている労働契約の手続きに関して、以下のような重要な不備があったことは無視できない。組合としては、新法人発足が法人側にとって未経験のことであったことを斟酌しても、これを指摘し糾弾せざるを得ない。
【個別的見解1:就業規則本体】
【個別的見解2:非常勤職員就業規則】
非常勤職員の就業規則とあるが、雇用実態は、ほとんどが常勤であり有期雇用契約のパートタイム労働者である。また、その職務は多岐にわたり、常勤職員と同様の業務を担っているものもいる。常勤職員と比較しても均等待遇の観点からも見直すべきである。このような実態をふまえて以下のように意見を述べる。
【個別的見解3:再雇用に関する規程】
【個別的見解4:教職員給与規程】
【個別的見解5:勤務時間、休日、休暇等に関する規程】
【個別的見解6:安全衛生管理規程】
以 上
時間外労働及び休日労働に関する協定書(案) | 時間外労働及び休日労働に関する協定書(案) | 時間外労働及び休日労働に関する協定書 |
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公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条第1項の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。 | 公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条第1項の規定に基づき、時間外労働及び休日労働(以下「時間外労働等」という。)に関し、次のとおり協定する。 (法人の責務) 第1条 法人は、時間外労働等により教職員の健康と福祉が損なわれないよう、時間外労働等を必要最小限に抑えるとともに、時間外労働等の縮減に常に努力しなければならない。(第9条を第1条へ) 2 法人は、時間外労働等の適正化を図るため、業務の適正な配分及び処理方法の改善に努めるものとする。 |
公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)と大阪府大学教職員組合(以下「組合」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条第1項の規定に基づき、時間外労働及び休日労働(以下「時間外労働等」という。)に関し、次のとおり協定する。 (法人の責務) 第1条 法人は、時間外労働等により教職員の健康と福祉が損なわれないよう、時間外労働等を必要最小限に抑えるとともに、時間外労働等の縮減に常に努力しなければならない。 2 法人は、時間外労働等の適正化を図るため、業務の適正な配分及び処理方法の改善に努めるものとする。 |
(時間外労働及び休日労働を必要とする事由) 第1条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則第3条第1項及び第2項に規定する教職員に対し、公立大学法人大阪府立大学教職員の勤務時間、休日、休暇等規程(以下「勤務時間等規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、時間外労働(労基法に定める所定労働時間を超える勤務をいう。)及び休日労働(勤務時間等規程第7条に規定する週休日における勤務をいう。)を命じることができる。 (1)対外的事由により、限られた期間内に業務を行う必要があるとき (2)教務、学生支援等の学生関係業務であって、その業務の集中により、所定労働時間内の勤務では処理が困難なとき (3)各種行事又は会議に係る業務及びこれらの開催に必要な資料作成など行事又は会議の開催までに業務を行う必要があるとき (4)予算、決算、契約、会計又は人事の業務であって、限られた期間内に業務を行う必要があるとき (5)各種システムの運用、システム維持等を行う業務であって、その業務を行わなければ法人の運営に支障が生じるとき (6)緊急を要する施設の管理及び維持補修のための業務を行うとき (7)前各号に準ずる事由が生じたとき 第2条 時間外労働及び休日労働(以下「時間外労働等」という。)を命じられた教職員は、正当な理由がある場合には、時間外労働等を拒むことができる。 (業務の種類及び職員数) 第3条 時間外労働等を必要とする業務の種類及び職員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(時間外労働及び休日労働を必要とする事由) 第2条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則第3条第1項及び第2項に規定する教職員に対し、臨時又は緊急の必要のある場合に限り、公立大学法人大阪府立大学教職員の勤務時間、休日、休暇等規程(以下「勤務時間等規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、時間外労働(労基法に定める所定労働時間を超える勤務をいう。)及び休日労働(勤務時間等規程第7条に規定する週休日における勤務をいう。)を命じることができる。 (1)対外的事由により、限られた期間内に業務を行う必要があるとき (2)教務、入試、学生支援等の学生関係業務であって、その業務の集中により、所定労働時間内の勤務では処理が困難なとき (3)各種行事又は会議に係る業務及びこれらの開催に必要な資料作成など行事又は会議の開催までに業務を行う必要があるとき (4)予算、決算、契約、会計又は人事の業務であって、限られた期間内に業務を行う必要があるとき (5)各種システムの運用、システム維持等を行う業務であって、その業務を行わなければ法人の運営に支障が生じるとき (6)緊急を要する施設の管理及び維持補修のための業務を行うとき (7)前各号に準ずる事由が生じたとき 第3条 時間外労働等を命じられた教職員は、正当な理由がある場合には、時間外労働等を拒むことができる。 (業務の種類及び職員数) 第4条 時間外労働等を必要とする業務の種類及び職員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(時間外労働及び休日労働を必要とする事由) 第2条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、公立大学法人大阪府立大学教職員就業規則第3条第1項及び第2項に規定する教職員に対し、臨時又は緊急の必要のある場合に限り、公立大学法人大阪府立大学教職員の勤務時間、休日、休暇等規程(以下「勤務時間等規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、時間外労働(労基法に定める所定労働時間を超える勤務をいう。)及び休日労働(勤務時間等規程第7条に規定する週休日における勤務をいう。)を命じることができる。 (1)対外的事由により、限られた期間内に業務を行う必要があるとき (2)教務、入試、学生支援等の学生関係業務であって、その業務の集中により、所定労働時間内の勤務では処理が困難なとき (3)各種行事又は会議に係る業務及びこれらの開催に必要な資料作成など行事又は会議の開催までに業務を行う必要があるとき (4)予算、決算、契約、会計又は人事の業務であって、限られた期間内に業務を行う必要があるとき (5)各種システムの運用、システム維持等を行う業務であって、その業務を行わなければ法人の運営に支障が生じるとき (6)緊急を要する施設の管理及び維持補修のための業務を行うとき (7)前各号に準ずる事由が生じたとき 第3条 時間外労働等を命じられた教職員は、正当な理由がある場合には、時間外労働等を拒むことができる。 (業務の種類及び職員数) 第4条 時間外労働等を必要とする業務の種類及び職員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(延長することができる勤務時間数) 第4条 この協定により延長ができる勤務時間数は、1日8時間又は1週40時間を超えて延長する勤務時間数とし、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)1日につき5時間以内 (2)1か月につき45時間以内 (3)1年間につき360時間以内 (休日に勤務させることができる休日数) 第5条 この協定により勤務させることができる休日の日数は、1か月につき4日以内とする。 2 前項の規定により休日に勤務させることができる勤務時間数は、1日の休日につき8時間とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲内において延長することができる。 3 前項ただし書の規定により延長した時間は、第4条各号に定める延長時間には算入しない。 |
(延長することができる勤務時間数) 第5条 この協定により延長ができる勤務時間数は、1日8時間又は1週40時間を超えて延長する勤務時間数とし、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)1日につき5時間以内 (2)1か月につき45時間以内 (3)1年間につき360時間以内 (休日に勤務させることができる休日数) 第6条 この協定により勤務させることができる休日の日数は、1か月につき3日以内とする。 2 前項の規定により休日に勤務させることができる勤務時間数は、1日の休日につき8時間とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲内において延長することができる。 3を削除 |
(延長することができる勤務時間数) 第5条 この協定により延長ができる勤務時間数は、1日8時間又は1週40時間を超えて延長する勤務時間数とし、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)1日につき5時間以内 (2)1か月につき45時間以内 (3)1年間につき360時間以内 (休日に勤務させることができる休日数) 第6条 この協定により勤務させることができる休日の日数は、1か月につき3日以内とする。ただし、その日数は、連続する3か月間において6日を超えないものとする。 2 前項の規定により休日に勤務させることができる勤務時間数は、1日の休日につき8時間とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲内において延長することができる。 |
(特別な場合の時間外労働) 第6条 法人は、天災その他の非常災害、突発的な事件又は事故、業務の大幅な変更等に伴う一時的又は突発的な業務の発生により、第4条に定める延長時間を超えて時間外労働を行わせることができる。 2 前項の規定により行わせることができる時間外労働は、1か月につき60時間までとする。 |
(特別な場合の時間外労働) 第7条 法人は、通常の業務の大幅な変更等に伴う一時的又は突発的な業務の発生したときは、あらかじめ教職員に周知して、第5条に定める延長時間を超えて時間外労働を行わせることができる。 2 前項の規定により行わせることができる時間外労働は、1か月につき60時間までとし、延長時間をさらに延長する回数は、4回までとする。 |
(特別な場合の時間外労働) 第7条 法人は、通常の業務の大幅な変更等に伴う一時的又は突発的な業務の発生したときは、あらかじめ教職員に周知するとともに、組合に通知して、第5条(第3号を除く。)に定める延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることができる。 2 前項の規定により行わせることができる時間外労働は、次の各号に定める時間までとする。 (1)厳にやむを得ない場合を除き、1日につき8時間 (2)1か月につき60時間 3 前項第2号により、延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることができる回数は、年間4月までとする。ただし、連続して2か月を超えることはできない。 4 法人は、第2項第2号に定める時間まで時間外労働を延長するときは、その延長の前及び後に、当該者が産業医の保健指導を受けるよう努めるものとする。 |
(養育又は介護を行う教職員の時間外労働等の制限) 第7条 勤務時間等規程第12条第1項に該当する教職員に対する時間外労働は、前3条の規定にかかわらず、1か月につき24時間以内とし、1年につき150時間以内とする。 (情報の提供) 第8条 組合は、この協定の実施に関し、必要な情報の提供を求めることができる。 (法人の責務) 第9条 法人は、時間外労働等により教職員の健康と福祉が損なわれないよう、時間外労働等を必要最小限に抑えるとともに、時間外労働等の縮減に常に努力しなければならない。 |
(養育又は介護を行う教職員の時間外労働等の制限) 第8条 勤務時間等規程第12条第1項に該当する教職員に対する時間外労働は、前3条の規定にかかわらず、1か月につき24時間以内とし、1年につき150時間以内とする。 (情報の提供) 第9条 組合は、この協定の実施に関し、必要な情報の提供を求めることができる。この場合において、法人は、これに応えなければならない。 第10条 法人及び組合は、この協定の実施に関して問題が生じた場合又は教職員から時間外労働等に関する苦情があった場合には、その解決に努めるものとする。 (法人の責務)第一条へ |
(養育又は介護を行う教職員の時間外労働等の制限) 第8条 勤務時間等規程第12条第1項に該当する教職員に対する時間外労働は、前3条の規定にかかわらず、1か月につき24時間以内とし、1年につき150時間以内とする。 (情報の提供) 第9条 組合は、この協定の実施に関し、必要な情報の提供を求めることができる。この場合において、法人は、これに応えなければならない。 第10条 法人及び組合は、この協定の実施に関して問題が生じた場合又は教職員から時間外労働等に関する苦情があった場合には、その解決に努めるものとする。 |
(有効期間) 第10条 この協定の有効期間は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までとする。 |
(有効期間) 第11条 この協定の有効期間は、平成17年4月1日から平成17年4月30日までとする。 |
(有効期間) 第11条 この協定の有効期間は、平成17年4月1日から平成17年4月30日までとする。 |
以上について、法人(人事課)に、責任をもって継承する。